歯科医院への通院が困難な方へ
訪問歯科診療について
ひかり歯科クリニックでは、歯科医院への通院が困難な方へ訪問歯科診療を行っています。
訪問歯科診療の風景
※写真の掲載許可を得ています。
訪問歯科診療にかかる主な費用
(点数改正により点数変更が行われる場合があります)
1割負担の方は、点数がそのまま円になります(端数は四捨五入)。2割負担の方は×2、が費用となります。点数改正により、負担金が変わる場合があります。 |
歯科訪問診療料
一回の訪問にかかる基本料金です。
1、歯科訪問診療料1
1100点 一人の方に対して20分以上
880点 一人の方に対して20分未満
主に居宅の方の点数になります。施設入居者の場合でも、他に訪問歯科診療を受ける方がいない場合は、こちらの算定になります。
2、訪問歯科診療料2
361点 同一建物内2~9人(20分以上)
253点 同一建物内2~9人(20分以内)
施設入居者などが対象となります。同一の施設内に訪問歯科診療を受ける方が2人以上いる場合はこちらの算定になります。
3、訪問歯科診療料3
185点 同一建物内10人以上(20分以上)
111点 同一建物内10人以上(20分以内)
訪問診療にかかった時間に対して算定しますので、訪問の内容によって20分以内、以上の違いが出てきます。
訪問歯科衛生指導料
(医療保険の場合)
1人・・・360点(20分以上)
2~9人・・・328点
10人以上・・300点
訪問歯科で口腔ケアや義歯のお手入れ方法の説明などを行った場合に算定します。施設入居者の場合、同一建物で口腔ケアを行う方が複数いる場合、人数に応じて点数が変わります。
グループホームや居宅の方で介護保険をお持ちの方は、上記の点数はかかりません。代わりに、介護保険での請求となります。(下記参照)
居宅療養管理指導料
(介護保険の場合)※月4回まで
Ⅰ・・・単一建物居住者1人
に対して行う場合 361単位
Ⅱ・・・単一建物居住者2人以上9人以下
に対して行う場合 325単位
Ⅲ・・・Ⅰ及びⅡ以外の場合 294単位
口腔ケアや歯ブラシの指導、義歯のお手入れの指導は、介護保険をお持ちの居宅の方や、居住系施設(養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホーム・グループホームなど)は医療保険ではなく、介護保険を優先に算定します。回数の限度内であれば、介護保険の支給限度額の枠外であるため、他の介護サービスなどの利用料の調整の必要がありません。
歯科訪問診療補助加算
訪問診療の際に歯科衛生士が同行します。一人の患者様に対し50点の加算があります。
入れ歯を新しく作る場合(総入れ歯)
総入れ歯の新製(1装置につき)
1、型どり
・補診時診断料・・・90点
・型どり・・・391点
2、かみあわせ
・咬合採得・・・481点
3、試し合わせ
・仮床試適・・・190点
4、完成
・レジン床義歯・・・2424点
・人工歯・・・24+24点
・新製有床義歯管理料・・・230点
入れ歯の修理/調整
入れ歯の修理
入れ歯の修理が必要な場合は歯数に応じて点数が変わります。必要に応じて入れ歯をお預かりして技工所で修理をする場合もあります。
・総入れ歯・・・505点
・部分入れ歯(8歯まで)・・・420点
・部分入れ歯(9~14歯)・・・450点
有床義歯床下粘膜調整処置
(ティッシュコンディショニング)
入れ歯がゆるくなって合わない場合、一度入れ歯の内面にやわらかい素材で裏打ちを行うことがあります。裏打ちは永久的なものではないため、その後裏装(リベース)をして固い裏打ちの素材にやりかえていきます。新製する場合には、固い裏打ちへのやりかえは行わず、型どりをしていきます。
一顎一回につき 110点
有床義歯内面的合法(床裏装)
上記の裏打ちを行った後、痛みなどがなく入れ歯が使用できている場合には、裏打ちを固い素材に貼り替えます。徐々に固くなる素材で裏装するため、毎日入れ歯を使っていくことでお口の形に馴染んでいきます。裏装後は必要に応じて調整をし、経過を見ていきます。
・1~4歯・・・427点
・5~8歯・・・516点
・9~11歯・・・749点
・12~14歯・・・1092点
・総入れ歯・・・1573点
入れ歯の調整
毎日の使用で歯ぐきに当たって痛い、金具がゆるくなってきたなど、必要に応じて調整をします。
歯科口腔リハビリテーション料1/有床義歯・・・124点
訪問歯科診療受付用紙
初診の方は、訪問診療受付用紙に必要事項をご記入の上、FAXにて送信をお願いいたします。FAX受信後、当院より内容の確認、訪問診療日時決めのお電話をさせていただきます。
ご家族の方からのご依頼・ご相談の場合は、直接当院(0966-62-4144)までお電話をお願いいたします。